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HOME >> 【業務案内】成年後見
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成年後見

1. 法定後見

「父が認知症。施設の入所費用を支払いたいけど、父の口座から預金を引き出せない」

「相続人に判断能力の不十分な人(認知症、知的障がい等)がいるので、遺産分割協議ができない」

「一人暮らしの母。実家に行ってみたら新しい布団が山積みになっていた」

「最近、一人での生活が困難になってきた。適当な施設を捜して入りたい」

こんな時は、法定後見制度のご利用を考えてみてください。

認知症、知的障がい、精神障がいなどのため、判断能力が不十分な場合、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだりすることが困難です。また、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方を保護し支援するのが法定後見制度です。

法定後見制度には、ご本人の判断能力の程度により、「後見」「補佐」「補助」の3つがあり、それぞれ、家庭裁判所に申し立てすることにより、「後見人」、「補佐人」又は「補助人」が選任されます。

当職が成年後見人等に就任することは勿論、成年後見人等の選任審判申立手続の代行や財産目録・収支報告書等、家庭裁判所への報告書類の作成支援もいたします!

成田司法書士事務所の司法書士は、社団法人リーガルサポートの会員として多数の成年後見業務を行っており、制度の内容等について分かり易くご説明いたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。

法定後見人(後見人・保佐人・補助人)選任審判申立の手順

1.面談によるヒアリング→2.方針の決定及び御見積→3.申立書類の代理作成のご依頼→4.管轄裁判所に申立→5.後見人選任審判
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2.任意後見

まだまだ、元気。理解力や判断力もある。しかし、・・・。

「夫婦二人暮らしなので、将来の認知症など、もしもの場合に備えておきたい」

「体がだんだん不自由になってきた。預貯金や不動産の管理を今から頼みたい」

「一人暮らしなので、今すぐ財産管理を頼みたい。そして、将来、施設との入所契約や葬儀・埋葬など死後事務についても、今から頼んでおきたい」

こんなときは、任意後見制度のご利用を考えてみてください。

任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。


当職が任意後見人に就任することは勿論、任意後見契約書を作成するための支援も
いたします!

任意後見契約・見守り契約の手順
1.面談によるヒアリング→2.方針の決定及び御見積→3.任意後見契約・見守り契約・・財産管理契約のご依頼→4.任意後見契約・見守り契約・財産管理契約の締結→5.任意後見監督人選任審判の申立→6.任意後見監督人の就任=任意後見契約の発効
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法定後見、任意後見等の費用総額(概算)

法定後見人等選任申立手続き : 12万円より

  • 別途申立の法定費用1~2万円程度及び鑑定費用として5~10万円程度がかかります。
    (鑑定が省略される場合もあります)

就任後の後見人業務サポート・家裁への後見事務報告書作成サポート : 6万円より

  • 財産目録・収支報告書等の作成・その他

任意後見契約締結のサポート業務 : 10万円より

  • 当職が後見人にならないケースで、公正証書作成までのお手伝い。
    別途公正証書作成手数料(約3万円)がかかります。
  • 着手金として5万円を最初に頂きます。

任意後見契約の締結 : 15万円より

  • 当職が任意後見人になるケースで、ライフプランの作成から公正証書作成まで別途公正証書作成手数料(約3万円)がかかります。
  • 着手金として5万円を最初に頂きます。

見守り契約:3,000円より/月

死後事務委任契約:応相談

(平成24年2月1日改定)
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成年後見・財産管理契約・見守り契約に関する無料法律相談 無料法律相談または電話(025-288-6776)まで、是非ご相談ください。営業時間 : 平日9:00から18:00まで (ご予約により、時間外のご相談も可能です)※土日・祝日は、事前予約にてご相談を承っておりますのでお気軽にお問合せください。
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