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相続・遺言

遺産相続・遺産分割 

便利でお得な遺産相続まるごとパックをご利用ください

遺産相続は、遺品の整理から始まり、遺産分割を経て、税金の申告・納税まで様々な手続きがあって大変です。その間に、遺言書が発見されたり、相続人間でトラブルが発生したり、更には相続人の一部が行方不明だったりすると、専門的な知識が不可欠となります。 いたずらに、問題を長引かせる前に、成田司法書士事務所にご相談ください。成田司法書士事務所では、遺産相続のどの段階からでも、ご依頼をお受けいたします。 また、お得な遺産相続まるごとパックも是非ご利用ください。

遺産分割の流れ
1.遺産の整理→2.遺産の調査→3.相続人の調査→4.遺言の執行→5.遺産名義の変更→6.税金の申告・納税 1.遺産の整理→2.遺産の調査→3.相続人の調査→4.遺産分割→5.遺産名義の変更→6.税金の申告・納税
まるごとパック 報酬基準
対象財産 報酬基準割合
通常の場合 遺言の執行を伴う場合
3,000万円以下 1.5~2.0 % 最低30万円 1.7~3.0 % 最低30万円
3,000万円超~7,000万円 1.5~1.8 % 1.7~2.8 %
7,000万円超~1億円 1.0~1.6 % 1.2~2.6 %
1億円超 1.0~1.4 % 1.2~2.4 %
戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳固定資産 評価証明書等の代理請求 1通:1,050 ~ 2,100円
(税込。実費・郵送料を除く)
(平成24年2月1日改定)
【料金に含まれるもの】
各種手続き報酬 (被相続人の戸籍調査、遺産分割協議書作成、相続放棄、遺言の執行手続き、遺産の 名義変更手続き(不動産を除く))
【料金に含まれないもの】
・各種手続きの実費 (戸籍謄本取得、相続放棄手続き実費、不動産登記の登録免許税など)
・不動産の所有権移転等登記報酬(但し、「まるごとパック」ご利用特典あり)
・税金の申告手続きに伴う税理士報酬・実費
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遺言書の作成 

「うちの子供たちは仲が良いから、遺産は子供たちで上手く分けてくれるだろう」などと考えていませんか? 遺産があることによって、それまで仲が良かった兄弟姉妹の間にひびが入り、遂には、骨肉の争いに発展するケースは、それ程珍しいことではありません。遺産は、あなたが生涯かけて築いてきた大切な財産であり、有効に活用されてこそ、あなたの意思がこの世に残り、生き続けることができるのです。

たった一枚の遺言書で、無用な親族間の争いを防ぎ、あなたの財産の有効活用が図れます。

「あらかじめ、財産の分け方を決めておきたい」  「子供がいないので、妻(あるいは夫)に全ての財産を残したい」  「介護してくれた長男の嫁にも財産をあげたい」  「家業を継ぐ子に財産を継がせたい」  などと考えて、このページを見ていただいているあなた。私達にあなたのお手伝いをさせてください。

遺言書は、一定のルールに従って作成する必要があり、これを守らないと、せっかく書いた遺言が無効になることがあります。また、無効にはならないけれど、遺言書に書かれた内容が、あなたの死後に実現されず、「たなざらし」となってしまうこともあります。

あなたの本当の気持ちが、あなたが亡くなった後の世界で、確実に実現される遺言を遺すため、成田司法書士事務所にご相談ください。

遺言書作成の流れ
遺言書作成サポート 1.相談→2.文案作成指導→3.添削サービス 自筆証書遺言作成パック 1.相談→2.財産、相続人調査→3.文案作成→4.遺言書作成 公正証書作成パック 1.相談→2.財産、相続人調査→3.文案作成→4.公証役場との調整→5.公正証書作成
各コースの料金
遺言書作成サポート
  • 文案作成指導、添削サービスとも
    1回(1時間)10,500円
自筆証書遺言作成パック 52,500円より
【料金に含まれないもの】
  • 財産・相続人調査が必要な場合、戸籍謄本・名寄帳等の取得報酬と実費
公正証書作成パック 105,000円より
【料金に含まれないもの】
  • 財産・相続人調査が必要な場合、戸籍謄本・名寄帳等の取得報酬と実費
  • 公証役場に支払う、公証人の報酬と実費
  • 遺言の執行者に就任する場合
    52,500円
(平成24年2月1日改定)
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遺言の執行 

遺言書を残された相続人の皆様や遺言書で遺言の執行者に指定された方は、是非、成田司法書士事務所にご相談ください。

遺言書に、「A不動産は甲に贈与(遺贈)する」「乙を認知したい」「(相続人)丙を相続人から廃除(除外)したい」といった事柄が書かれていた場合、遺言の執行が必要です。遺言書に書かれた内容を実現していく手続きを遺言の執行といいます。

場合によっては、家庭裁判所に遺言の執行者の選任を申し立てる必要があります。

遺言書は、故人の最後のご遺志ですが、これを巡って相続人間の争いに発展するケースもあります。遺言書を残された場合、早めにご相談ください。

1.遺言書の検認→【家庭裁判所への選任申立】・・・※遺言書に遺言の執行者の指定がない場合→2.遺言の執行者の就職→3.財産目録の調整→4.遺言の執行
遺言執行の報酬基準
報酬基準割合 【備考】
対象財産 報酬基準割合
3,000万円以下 1.7~3.0 %  最低30万円
3,000万円超~7,000万円 1.7~2.8 %
7,000万円超~1億円 1.2~2.6 %
1億円超 1.2~2.4 %
戸籍・除籍謄本・住民票・名寄帳
固定資産評価証明書等の代理請求
1通:1,050~2,100円
(税込。実費・郵送料を除く)
(平成24年2月1日改定)

※ 以下の諸費用は、別途お客様のご負担になります。

  • 不動産の所有権移転(相続・遺贈)等登記報酬・実費
  • 税金の申告手続に伴う税理士報酬・実費
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遺留分減殺請求 
請求期間は1年以内です!遺留分に関するご相談はお早めに!!

遺留分とは、故人である被相続人が生前の贈与や遺贈(遺言による贈与)によって処分することの出来ない一定の財産の割合を言います。

つまり、最低限の財産の割合は、相続人へ保障されることとなります。遺留分が保障された相続人は故人の妻子、父母・祖父母等のみであり、これらを「遺留分権利者」と呼びます。兄弟や姉妹には遺留分が認められていません。


遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から1年が過ぎると時効によって消滅してしまいます。また,相続開始から10年経つと時効で消滅します。

遺言書の内容に不満のある相続人の方、遺留分減殺請求を受けた相続人や受遺者・受贈者の方(故人から生前、あるいは遺言書において財産を贈与された方)は、是非、成田司法書士事務所にご相談ください。

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相続登記 

相続による不動産の名義変更の手続きは、自分でやろうとすると、とても大変です。


まず、登記のやり方について、書籍やインターネットで調べ、法務局へ相談に行くところからスタート。

市町村役場で戸籍謄本等の必要書類を集め、不足がないか法務局で見てもらう。遺産分割協議書や相続関係説明図などの必要書類を作成し、法務局で見てもらう・・・・・等々。

途中まで書類を集めたけど、とても最後まではできないといって、成田司法書士事務所に依頼される方もいらっしゃいます。

相続登記は、一生に1~2回のことなので、分からないのはむしろ当然。一から勉強して費やす労力と時間を考えると、専門家に依頼する方が、コストとしては安く上がるはずです。


成田司法書士事務所では、オンライン登記申請に完全対応しており、成田司法書士事務所に依頼されますと、登録免許税が「オンライン減税」されます。相続登記は、是非、成田司法書士事務所にご依頼ください。

不動産登記・相続登記 手続きの流れ
1.面談によるヒアリング→2.登記の正式なご依頼→3.登記に必要な書類の取得、作成→4.登記申請→5.登記完了→6.書類の返却・費用のお支払い
相続に関係する登記の報酬基準
報酬基準割合 【備考】
登記手続の種別 報酬(税込)
所有権保存 21,000円より
所有権移転 36,750円より
住所(氏名)変更 10,500円より
(根)抵当権抹消 15,750円より
本人確認情報の作成 52,500円より
抹消書類の代理受領 3,150円より
戸籍謄本・住民票等の代理取得 1,050円より
固定資産評価証明書の代理取得 1,050円より
遺産分割協議書等作成 (相続登記と同時に依頼される場合) 10,500円より
(平成24年2月1日改定)
  • 上記料金の他に実費を別途請求させて頂きます。
  • 報酬基準金額は不動産が1個の場合の金額です。1個追加ごとに約1,000円から2,000円の加算になります。
  • あくまで概算ですので、敷地権付建物や連件による処理により若干の変動がございます。
  • 原因となる契約書類等を作成する場合には、別途費用を頂く場合がございます。
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