親権はどのように決めれば良いですか?
未成年の子がいる場合、離婚に際しての話し合いでどちらが親権者になるかを決めなければなりません。親権者が決まらないときは、原則、離婚届は受理されない扱いです。
両者の協議で決まらなければ家庭裁判所へ親権者指定の調停を申し立てることになります。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
家庭裁判所の実務では、
- 乳幼児における母性優先
- 継続性の原則
- 子の意思
- 教育環境の比較
- きょうだい不分離
- 面接交渉の許容性
基準を、具体的な事例に当てはめて判断しているようです。
例えば、子が10歳以下のケースでは、父親が親権者となれる可能性は低いと言わざるを得ませんが、母親に育児放棄や過度の浪費などの親権者としてふさわしくない事情があれば父親を親権者とすることも考慮されます。
また、子が満15歳以上の場合には、家庭裁判所は子自身の意見を聞いてそれを尊重することになっています。
なお、母親の妊娠中に離婚する場合は、母親が親権者になります。しかし、出生後は、離婚前の筆頭者(大多数は夫)の戸籍に入るため、母と姓が異なることとなる場合があります。子を母の姓にしたい場合は、出生後、家庭裁判所に申し立てて「子の氏の変更許可」を得た後、市町村役場で母の戸籍に入籍する必要があります。