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よくあるご質問

成年後見

成年後見制度とはなんですか?

成年後見制度は、家庭裁判所に申立をすることによって、認知症、知的障がい、精神障がいなどで判断能力が低下した人を援助する成年後見人等(成年後見人、補佐人、補助人)を選任してもらい、ご本人の権利を保護しようとする制度です。
成年後見人等は、ご本人に代わって、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービス等の申し込みをしたり、病院・施設等への入院・入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議に参加したりすることになります。また、一人暮らしの老人が悪徳商法に騙されたり、詐欺にひっかかったりした際にも、この成年後見制度を利用することによって、被害を未然に防いだり、あるいは事後的に被害を回復できる場合があります。
成年後見制度は、精神上の障がいにより判断能力が十分でない方の保護を図りながら、「自己決定権の尊重」、「残存能力の活用」、「ノーマライゼーション(障がいのある人も家庭や地域で通常の生活をすることができるような社会を作るという理念)」の理念をその趣旨としています。従って、障がいの程度が浅ければ、日常生活における買い物や選挙における投票など自由にすることができるのです。

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