ナビゲーションをスキップしてコンテンツへ
HOME >> よくあるご質問 >>過払い金請求・債務整理【過払い金請求】
コンテンツスタート

よくあるご質問

債務整理・過払い金請求

過払い金請求

過払い金って何ですか?

お金を借りた場合の利息は、利息制限法によって制限されており(上限金利 年20%)、これを超えて支払った部分は無効となります。

ところが、消費者金融の貸し付けや信販会社のキャッシングの多くは、年20%以上29.2%以下の金利を取っていました。これは、(旧)出資法に、年29.2%を超えない限り刑事罰には問われないという規定があったためであり、この、利息制限法の上限金利は超えるが出資法には違反しないという範囲の利息を「グレーゾーン金利」といいます。

「グレーゾーン金利」は、平成22年6月の出資法改正で、上限金利が、年20%に改正されたため、現在はなくなりました。

しかし、この改正前に支払った「グレーゾーン金利」は、最高裁判所の判例により、返還してもらえることで確定しており、この「払い過ぎたお金」を「過払い金」というのです。

よくある質問一覧へ戻る ページのTOPへ戻る

【業務案内】| 相続・遺言 成年後見離婚・財産分与債務整理・過払い金請求会社設立・会社/法人登記不動産登記 |
HOME事務所案内プロフィール費用のご案内よくあるご質問無料相談受付・お問い合わせリンクブログ