
借金は相続されますか。借金を相続したくないのですが。
借金も法定相続分に従って相続されます。遺言や相続人全員の遺産分割協議で、法定相続分と異なる分割(例えば「全ての借金と財産を、長男に相続させる」という分割)をしたとしても、相続人間での内部的な効力はともかくとして、債権者には当然には、効力が及びません。
親が多額の借金を残し、遺産の額より多いことがはっきりしている場合は、家庭裁判所に申し立てをして相続放棄の手続きをすべきです。また、借金の額がはっきりせず、遺産の額より多いか少ないか分からないという場合は、「限定承認」の手続きをするのが良いでしょう。いずれの手続きも、相続人が自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをする必要があるので注意が必要です。