
遺言書をつくりたいのですがどうすれば良いですか?
代表的な遺言書の作り方は、自筆証書遺言と公正証書遺言の2つです。他に、秘密証書遺言がありますが、ここでは説明しません。
- 自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自署し押印することによって作成することができます。代筆は認められませんし、ワープロやパソコンで作成した文書も自筆証書遺言としては無効となります。日付の記載は極めて重要ですので、遺言を作成した「年月日」を必ず記載してください。印鑑は、実印を使用する方が望ましいですが、認め印でも問題ありません。
- 公正証書遺言は、証人2人以上と一緒に公証人役場へ行き、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で話すこと)し、公証人が遺言を筆記した上で遺言者と証人に読み聞かせます。遺言者及び証人が(公証人が書いた)筆記が正確であることを承認し、各自が署名・押印します。最後に公証人が署名・押印して終了します。